3、空き家対策について

細目1、空き家バンク制度について

質問(船田議員):空き家対策特措法に従い、本市でも空き家バンクの設置が検討されていますが、市内の空き家の総物件数と、その中で売買もしくは賃貸物件になり得る物件がどの程度あると試算されているのか、また今後の計画について伺います。

回答(市長):市内の空き家の物件総数は、調査によりますと約7,300戸であり、有効活用できる物件につきましては、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、今後、必要な調査を実施し、その把握に努めてまいります。空き家バンク制度につきましては、今後も空き家の増加が見込まれる中、空き家の有効活用と定住人口増加に向けた施策として来年度中に実施する方針であります。制度の内容といたしましては、千葉県宅地建物取引業協会南総支部と提携し、市内全域を対象として利活用可能な物件を広く募り、利用希望者とのマッチングを行うことにより、本市への定住を促進してまいります。本市が持つ都心への通勤、通学が可能なエリアとしての優位性を活用し、今の仕事を続けながら、豊かな自然に囲まれた環境の中で暮らせる魅力を幅広く伝え、特に若い世代の移住希望者に着目されるような制度のあり方について今後も検討を重ねてまいります。

質問(船田議員):空き家バンク制度を始めるにあたっての対象地域と対象者を教えてください。

回答(企画政策部長):対象地域につきましては原則市内全域として、対象者は市内の家屋所有者のうち現在空き家となっている家屋を所有している者とします。

質問(船田議員):この空き家バンク、不動産業者との連携も非常に必要になってくると思います。この空き家バンク制度に空き家としてどのように情報を収集して、連携する不動産会社にどの程度での情報を提供するのかお伺いします。

回答(企画政策部長):基本的には空き家をどのように把握して、どのくらの物件を、物件という表現は変ですけれども、何件ぐらい集められるかということが一番大事なことでございまして、この辺は千葉県宅建協会南総支部と今後、協議を重ねていかなければならないと思っております。

質問(船田議員):空き家バンク制度をぜひ利用していただいて、定住人口の増加ということに結びつけるということでありますが、この制度を実効性のあるものにするために、市として何らかの補助等は検討されているのでしょうか。

回答(企画政策部長):空き家を貸し出せるかどうかというのは所有者の個人的な事情もあると思いますけれども、空き家バンク制度の補助としましては、本登録物件確保のために空き家になっている物件を貸し出すための家財道具の後片付けであるとか処分とか運搬費用などに助成して、貸し出せる状態をつくっていけるような補助を検討しております。制度開始後、さまざまなご意見を伺いながら、入居時に係る費用等の補助等も検討してまいりたいと思います。

細目2、特定空き家に対する措置について

質問(船田議員):問題のある空き家を特定空家等と定義し、市が空き家への立ち入り調査を行ったり、指導、勧告、命令、行政代執行の措置をとったりできるよう定め、所有者が命令に従わない場合は科料の罰則を設ける等の空き家対策特措法が制定されましたが、市としての見解を伺います。

回答(市長):平成26年11月に空き家等対策の推進に関する特別措置法が成立し、放置することが不適切であると認められる空き家等を特定空家等と定義し、指導、勧告、行政代執行等が可能となりました。空き家問題は、防災、防犯、公衆衛生、景観など多岐にわたり地域住民の生活環境に深刻な影響をもたらすことから、その解決にあたっては関係部局の連携により横断的に応えていく必要があります。このため、同法の具体的な運用に関し、国や県の動向を注視しながら情報収集に努めるとともに、必要な体制整備に向けた検討を進めてまいります。

質問(船田議員):特定空き家に指定する判断、これはどこが行うか、また協議会等を組織するのでしょうか、お伺いします。

回答(市民環境部長):空き家対策特措法7条におきまして、市町村は空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議体を組織することができるというふうにされております。今後につきまして、この協議会を組織するかどうかという明言はできませんが、組織をしていかなければいけないんじゃないかというふうには考えております。そうしますと、特定空き家に関する指定というものは、この協議会において行うんではないかというふうに考えております。

質問(船田議員):本制度を利用するにあたって、データベース等を作成する必要があると思います。先ほどの空き家バンクとは違い、こちらのほうは固定資産税の情報等を利用することができると思います。固定資産税を利用した場合に、庁内における利用範囲はどの程度になるのか、お答えください。

回答(市民環境部長):情報のデータベースということでございますけれども、固定資産税情報ということで、この特措法において規定されているものが法律の施行のために必要な限度内で市の内部で利用というふうになっておりますので、その範囲ということになると思います。

質問(船田議員):固定資産税情報というのは、かなり不動産業者としても知りたい情報であったりとかします。空き家バンク制度と空き家の特措法の情報をごっちゃにしないように、情報の流出がないように注意をしていただきたいと思います。それで、この空き家問題というのは防犯、防災、公衆衛生と多岐にわたります。各一つの担当部署では範囲を超えてしまい対応に苦慮することがあると思います。迅速かつ的確に対応するために、施政方針でもありました市長直轄組織等で対応する、機動力のある対応をするというような考えはございますでしょうか。

回答(市民環境部長):体制につきましては、今後、関係部局によりまして検討してまいりたいというふうに考えておりますが、今のご意見も参考にさせていただきたいというふうに思います。

質問(船田議員):空き家と同じく空き地に対しても対策等が必要になってくると思います。この点は君津市まちをきれいにする条例等を有効に使っていただいて、今後も対策をしていただきたいと思います。

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