屋根等の一部損壊での活用が期待されている防災・安全交付金について火災保険で保険金が出た場合、この制度を活用できるのか?
火災保険等による保険金を受け取った場合、今回の制度による支援額が減額されるかどうかについては、各自治体の補助要綱によることとなりますが、特段の定めがなければ減額されないということになります。
上記は国土交通省 住宅局 住宅総合整備課(令和元年10月1日)の見解。被災者生活再建支援金、災害救助法については確認中です。
千葉県の森田知事は23日開かれた台風15号の災害対策本部会議で通常、修理費用の支援の対象にならない「一部損壊」の住宅についても、国の交付金を活用して支援する方針を明らかにしました。
この方針は23日午前に開かれた6回目の災害対策本部会議で示されたもので、通常、修理費用の支援の対象にならない「一部損壊」の住宅についても、国の交付金を活用して費用の一部を支援するということです。
県によりますと、国は「防災・安全交付金」という制度の活用を検討しているということです。
被災した住宅については、「半壊」以上の被害の場合は災害救助法に基づいて修理費用の一部を支援する制度がありますが、「一部損壊」は対象外となっています。
今回の台風による住宅の被害は「一部損壊」が全体のおよそ9割を占める1万棟以上に上っていて支援の在り方が検討されていました。
会議の後、森田知事は「被災者支援はスピード感が必要。今回の住宅被害は9割が一部損壊なので国の支援と協調しながらしっかりとやっていきたい」と話していました。